浄化槽保守点検

浄化槽保守点検〔維持管理・清掃〕

浄化槽とは?

浄化槽とは、水洗トイレからのし尿や、台所、お風呂場からの雑排水を浄化して、河川や海などに処理水を放流するための設備です。浄化槽は微生物の働きによって生活環境で排出したし尿や生活雑排水を浄化処理する設備で、公共下水道が整備されていない地域では設置しなければなりません。

浄化槽に関する法律(浄化槽法)

【浄化槽法第7条】 法定検査(設置後の水質検査)
○ 新しく設置または増設などをした場合、使用開始後から6ヶ月経過した2ヶ月以内に定められた検査(7条検査)を受けなければなりません。

【浄化槽法第8条】 浄化槽の保守点検
○ 専門的な技術を持っている者だけが保守点検を行えます。沖縄県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。

【浄化槽法第10・35条】 浄化槽清掃
○ 年1回以上は、市町村許可を受けた業者に清掃を依頼してください。

【浄化槽法第11条】 法定検査(定期検査)
○ 毎年1回(浄化槽によっては環境省令で定められた回数)、 日常の保守点検や清掃の管理状況を見るために水質検査を受けなければなりません。

浄化槽のしくみ(水の流れ)

し尿や生活雑排水が、嫌気ろ床槽に入り固形物が取り除かれ、ろ材の表面についた嫌気微生物により有機物が分解され、さらにもう一つの嫌気ろ床槽を通って同じ処理が繰り返された後、接触ばっ気槽に入ります。 ここで水は空気で攪拌されながら、好気性微生物によりさらに処理されて、沈殿槽を通過し消毒室にて殺菌されて処理水が放流されます。

浄化槽管理者・保守点検業者・清掃業者のフロー・チャート

浄化槽保守点検・清掃

簡易水質検査(pH、残留塩素、透明度、溶在酸素)

バルブ調整

薬品補充

浄化槽清掃

電源の確認